京都市西京区の通称「ポンポン山」のゴルフ場開発をめぐる住民訴訟で勝訴した住民グループが、市が弁護士報酬を十分に支払わないのは違法として、市に1億円の弁護士費用の支払いを求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。中村隆次裁判長は市側に1000万円の支払いを命じた。
判決によると、住民グループは平成5年、ポンポン山のゴルフ場開発にからみ、市が買い取った開発予定地の買収額が不当に高いとして、前市長らを相手取り適正価格との差額約43億5000万円の返還を求め提訴。17年9月、前市長に26億円の賠償を命じた大阪高裁判決が確定した。
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住民側は市が本来負担するべき弁護士費用について、住民側が得た経済的利益を26億円として京都弁護士会の報酬規定に沿って約1億6700万円と算定。一方、市側は「経済的利益が算定できない場合の経済的利益は800万円とする」との同弁護士会の報酬規定を引き合いに出し、弁護士費用を約190万円と算定していた。
中村裁判長は判決で「26億円が住民の得た経済的利益であるとはいえないが、どのような規模の住民訴訟でも報酬金の算定基準額を800万円とするのは硬直的すぎる」と指摘。前市長の相続財産に基づいて8800万円を経済的利益とした。
市総合企画局プロジェクト推進室の話 「市側の主張を上回る主張になっており誠に残念。判決内容を十分検討し対応したい」
(引用 yahooニュース)
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